つわり休暇
つわりがひどくて悩んでいる働く妊婦さんもいると思いますので、そんな妊婦さんのための制度を紹介します。
1.妊婦の出退勤時の通勤緩和措置
通勤緩和措置は妊娠中の女性社員が、電車やバスなど、交通機関を利用している場合に、混雑具合に応じて通勤緩和を図る措置です。
1日60分まで勤務しない時間を持つことが認められていますし、もちろん、この時間は勤務したことになります。
原則としては、母子健康手帳の交付後から、産前休暇前日までの期間で、1日60分を限度としています。
朝夕の通勤に30分のゆとりが持てますので、ぜひ利用してみてはいかがですか?
2.(つわりによる)病気休暇
妊婦はつわりを理由に休暇をとることができます。